出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律

# 昭和二十九年法律第百九十五号 #
略称 : 出資法 

附 則

平成一五年八月一日法律第一三六号

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月01日 12時38分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第一条中目次の改正規定(第四十三条」を「第四十二条の二」に改める部分に限る)、第十一条の改正規定、第十二条の改正規定、第三十六条第一号の改正規定(第十一条第二項、第十二条」を「第十一条第三項」に改める部分に限る)、第三十七条第一項第三号の次に二号を加える改正規定(同項第四号に係る部分に限る)、第六章中第四十三条の前に一条を加える改正規定、第四十七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第四十八条第一号の改正規定、同条第三号を削る改正規定 及び同条第二号を同条第三号とし、同号の次に五号を加える改正規定(同条第四号 及び第五号に係る部分に限る)、第四十九条第五号を削る改正規定、同条第三号を削る改正規定 及び同条第一号の次に二号を加える改正規定(同条第二号に係る部分に限る) 並びに第五十一条の改正規定 並びに第二条 並びに附則第六条、第八条から第十一条まで、第十三条、第十六条 及び第十七条の規定公布の日から起算して一月を経過した日

# 第十条 @ 経過措置

1項

附則第二条から第八条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第十一条 @ 検討

1項

政府は、違法な貸金業を営む者に対する警察の取締りの強化、これらの者による被害の防止 及び救済に関する相談等についての関係当局 及び関係団体等の体制の強化 及び充実、過剰な貸付け 及び安易な借入れの防止のための貸金業者による適正な情報開示 及び消費者教育の充実その他資金需要者の保護のために必要な措置について、速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じるものとする。

# 第十二条

2項

出資の受入れ、預り金 及び金利等の取締りに関する法律 第五条第二項については、この法律の施行後三年を目途として、資金需給の状況 その他の経済・金融情勢、資金需要者の資力 又は信用に応じた貸付けの利率の設定の状況その他貸金業者の業務の実態等を勘案して検討を加え、必要な見直しを行うものとする。