出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律

# 昭和二十九年法律第百九十五号 #
略称 : 出資法 

附 則

平成一八年一二月二〇日法律第一一五号

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月01日 12時38分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号
附則第六十六条の規定 公布の日
二 号

第一条 及び第六条の規定 並びに附則第二十九条第二項、第三十条から第三十二条まで及び第三十四条の規定公布の日から起算して一月を経過した日

三 号
四 号

第四条、第五条、第七条 及び第八条の規定 並びに附則第十七条から第二十八条まで、第二十九条第三項、第三十五条、第四十六条、第四十七条、第五十一条から第五十三条まで及び第六十三条の二の規定施行日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二十七条 @ 第七条の規定による出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項

第四号施行日前にした金銭の貸借の媒介の契約に基づいて当該媒介を行う者がその媒介に関し第四号施行日以後に受ける金銭については、第七条の規定による改正後の出資の受入れ、預り金 及び金利等の取締りに関する法律(以下「新出資法」という。) 第四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項

第四号施行日前にした貸付けの契約に基づいて当該貸付けを行う者がその貸付け(当該貸付けが第四号施行日前に行われた場合に限る)に関し第四号施行日以後に受ける金銭 及び第四号施行日前に貸し付けられた金銭について支払を受領し、又は要求する者がその受領 又は要求に関し第四号施行日以後に受ける元本以外の金銭については、新出資法第五条の四第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第二十八条

1項

第四号施行日前にした保証の媒介の契約に基づいて当該媒介を行う者がその媒介に関し第四号施行日以後にする手数料の受領については、新出資法第四条第二項 及び第三項の規定は、適用しない

2項

第四号施行日前にした保証料の契約に基づいて第四号施行日以後にする保証料の受領 又はその支払の要求については、新出資法第五条の二の規定は、適用しない

# 第三十一条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下 この項において同じ。)の施行前にした行為及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

2項

附則第一条第四号に掲げる規定の施行前にした利息の契約に基づいてその施行後にした利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。)の受領 又は要求(その施行前に金銭の貸付けを行う者が業としてした金銭の貸付けに係るものに限る)に対する罰則の適用については、新出資法第五条第二項 及び第八条第一項(新出資法第五条第二項に係る部分に限る)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第三十二条 @ 政令への委任

1項

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第六十六条 @ 政府の責務

1項

政府は、多重債務問題(貸金業を営む者による貸付けに起因して、多数の資金需要者等が重畳的 又は累積的な債務を負うことにより、その営む社会的経済的生活に著しい支障が生じている状況をめぐる国民生活上 及び国民経済の運営上の諸問題をいう。以下同じ。)の解決の重要性にかんがみ、関係省庁相互間の連携を強化することにより、資金需要者等が借入れ 又は返済に関する相談 又は助言 その他の支援を受けることができる体制の整備、資金需要者への資金の融通を図るための仕組みの充実、違法な貸金業を営む者に対する取締りの強化、貸金業者に対する処分 その他の監督の状況の検証、この法律による改正後の規定の施行状況の検証その他多重債務問題の解決に資する施策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。

# 第六十七条 @ 検討

2項

政府は、出資の受入れ、預り金 及び金利等の取締りに関する法律 及び利息制限法に基づく金利の規制の在り方について、この法律の施行後二年六月以内に、資金需給の状況 その他の経済金融情勢、貸付けの利率の設定の状況 その他貸金業者の業務の実態等を勘案し、第五条 及び第七条の規定による改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行うものとする。

3項

政府は、この法律の施行後 二年六月を経過した後適当な時期において、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。