@ 施行期日
この法律は、貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)の施行の日から施行する。
この法律は、貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)の施行の日から施行する。
この法律の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、改正後の出資の受入れ、預り金 及び金利等の取締りに関する法律(以下「改正後の法」という。)第五条第二項中「四十・〇〇四パーセント」とあるのは「七十三パーセント」と、「四十・一一三六パーセント」とあるのは「七十三・二パーセント」と、「〇・一〇九六パーセント」とあるのは「〇・二パーセント」と読み替えるものとする。ただし、質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号) 第一条第二項に規定する質屋については、この限りでない。
前項に規定する期間を経過する日の翌日から別に法律で定める日までの間は、改正後の法第五条第二項中 「四十・〇〇四パーセント」とあるのは「五十四・七五パーセント」と、「四十・一一三六パーセント」とあるのは「五十四・九パーセント」と、「〇・一〇九六パーセント」とあるのは「〇・一五パーセント」と読み替えるものとする。前項ただし書の規定は、この場合に準用する。
前項の別に法律で定める日については、この法律の施行の日から起算して五年を経過した日以降において、資金需給の状況 その他の経済・金融情勢、貸金業者の業務の実態等を勘案して検討を加え、速やかに定めるものとする。
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の施行の日から起算して一年を経過する日までの間にした利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。次項から附則第八項までにおいて同じ。)の受領(この法律の施行前に業として金銭の貸付けを行う者がした金銭の貸付けの契約に基づくものに限る。)に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行の日から起算して三年を経過する日の翌日から同日以後六月を経過する日までの間にした利息の受領(当該三年を経過する日以前に業として金銭の貸付けを行う者がした金銭の貸付けの契約に基づくものに限る。)に対する罰則の適用については、附則第二項の規定により読み替えられた改正後の法第五条第二項の規定の例による。
附則第三項の別に法律で定める日の翌日から同日以後六月を経過する日までの間にした利息の受領(同項の別に法律で定める日以前に業として金銭の貸付けを行う者がした金銭の貸付けの契約に基づくものに限る。)に対する罰則の適用については、同項の規定により読み替えられた改正後の法第五条第二項の規定の例による。