出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律

# 昭和二十九年法律第百九十五号 #
略称 : 出資法 

附 則

昭和五八年五月一三日法律第三二号

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月01日 12時38分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第九条 @ 出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項

第二条第一項第五号に規定する者のうち政令で定める者については、当分の間、この法律による改正前の出資の受入、預り金 及び金利等の取締等に関する法律 第七条 及び第八条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。) 並びに第十条の規定は、なお その効力を有する。この場合において、同法第七条 及び第八条中 「大蔵大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、同法第十条中 「大蔵大臣は、政令で定めるところにより」とあるのは「内閣総理大臣は」と、「の全部 又は一部」とあるのは「(==政令で定めるものを除く**。==)**」と、「都道府県知事」とあるのは「金融庁長官」と、「委任することができる」とあるのは「委任する」とする。

2項

財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度 及び金融危機管理に関し、前項に規定する政令で定める者に係る制度の企画 又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出 及び説明を求めることができる。

3項

財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度 及び金融危機管理に関し、第一項に規定する政令で定める者に係る制度の企画 又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該政令で定める者に対し、資料の提出、説明 その他の協力を求めることができる。

# 第十条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為並びにこの法律の施行後にした行為であつて附則第四条第一項の規定によりその効力を有するものとされる旧自主規制法第二章の規定に係る罰則の規定に該当するもの及び附則第七条の規定により従前の例によることとされる業務の停止の命令に違反するものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。