@ 施行期日
この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号) 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号) 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
出資の受入れ、預り金 及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律附則第十五項に規定する金額を定める政令(平成三年政令第二百十四号)は、廃止する。
第一条の規定による改正後の利息制限法施行令第二条 及び第四条の規定、第二条の規定による改正後の貸金業法施行令第三条の二の三の規定 並びに第三条の規定による改正後の出資の受入れ、預り金 及び金利等の取締りに関する法律施行令第二条の規定は、この政令の施行の日以後の現金自動支払機 その他の機械の利用に係る利用料について適用し、同日前の現金自動支払機 その他の機械の利用に係る利用料については、なお従前の例による。
この政令は、改正法の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。
第一条の規定による改正後の利息制限法施行令第二条 及び第四条の規定、第二条の規定による改正後の貸金業法施行令第三条の二の三の規定 並びに第三条の規定による改正後の出資の受入れ、預り金 及び金利等の取締りに関する法律 施行令第二条の規定は、この政令の施行の日以後の現金自動支払機 その他の機械の利用に係る利用料について適用し、同日前の現金自動支払機 その他の機械の利用に係る利用料については、なお従前の例による。