刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第二百六十八条 # 留置施設に関する規定の準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

第二百二十条の規定は、海上保安被留置者の面会について準用する。


この場合において、

同条第一項 及び第三項から第五項までの規定中
留置施設」とあるのは
「海上保安留置施設」と、

同条第三項から第五項までの規定中
留置業務管理者」とあるのは
「海上保安留置業務管理者」と、

同条第四項 及び第五項
内閣府令」とあるのは
「国土交通省令」と

読み替えるものとする。