刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第百十二条 # 面会の立会い等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

刑事施設の長は、刑事施設の規律 及び秩序の維持、受刑者の矯正処遇の適切な実施 その他の理由により必要があると認める場合には、その指名する職員に、受刑者の面会に立ち会わせ、又はその面会の状況を録音させ、若しくは録画させることができる。


ただし、受刑者が次に掲げる者と面会する場合には、刑事施設の規律 及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合を除き、この限りでない。

一 号

自己に対する刑事施設の長の措置 その他自己が受けた処遇に関し調査を行う国 又は地方公共団体の機関の職員

二 号

自己に対する刑事施設の長の措置 その他自己が受けた処遇に関し弁護士法昭和二十四年法律第二百五号第三条第一項に規定する職務を遂行する弁護士