この法律は、刑事収容施設(刑事施設、留置施設 及び海上保安留置施設をいう。)の適正な管理運営を図るとともに、被収容者、被留置者 及び海上保安被留置者の人権を尊重しつつ、これらの者の状況に応じた適切な処遇を行うことを目的とする。
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
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平成十七年法律第五十号
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略称 : 刑事施設法
刑事収容施設法
刑事被収容者処遇法
第一章 通則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 07月23日 17時12分
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
九
号
十
号
十一
号
十二
号
被収容者
刑事施設に収容されている者をいう。
被留置者
留置施設に留置されている者をいう。
海上保安被留置者
海上保安留置施設に留置されている者をいう。
受刑者
懲役受刑者、禁錮受刑者 又は拘留受刑者をいう。
懲役受刑者
懲役の刑(国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第十六条第一項第一号の共助刑を含む。以下同じ。)の執行のため拘置されている者をいう。
禁錮受刑者
禁錮の刑(国際受刑者移送法第十六条第一項第二号の共助刑を含む。以下同じ。)の執行のため拘置されている者をいう。
拘留受刑者
拘留の刑の執行のため拘置されている者をいう。
未決拘禁者
被逮捕者、被勾留者 その他未決の者として拘禁されている者をいう。
被逮捕者
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定により逮捕されて留置されている者をいう。
被勾留者
刑事訴訟法の規定により勾留されている者をいう。
死刑確定者
死刑の言渡しを受けて拘置されている者をいう。
各種被収容者
被収容者であって、受刑者、未決拘禁者 及び死刑確定者以外のものをいう。