この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
九
号
十
号
十一
号
十二
号
被収容者
刑事施設に収容されている者をいう。
被留置者
留置施設に留置されている者をいう。
海上保安被留置者
海上保安留置施設に留置されている者をいう。
受刑者
懲役受刑者、禁錮受刑者 又は拘留受刑者をいう。
懲役受刑者
懲役の刑(国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第十六条第一項第一号の共助刑を含む。以下同じ。)の執行のため拘置されている者をいう。
禁錮受刑者
禁錮の刑(国際受刑者移送法第十六条第一項第二号の共助刑を含む。以下同じ。)の執行のため拘置されている者をいう。
拘留受刑者
拘留の刑の執行のため拘置されている者をいう。
未決拘禁者
被逮捕者、被勾留者 その他未決の者として拘禁されている者をいう。
被逮捕者
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定により逮捕されて留置されている者をいう。
被勾留者
刑事訴訟法の規定により勾留されている者をいう。
死刑確定者
死刑の言渡しを受けて拘置されている者をいう。
各種被収容者
被収容者であって、受刑者、未決拘禁者 及び死刑確定者以外のものをいう。