刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 号

被収容者

刑事施設に収容されている者をいう。

二 号

被留置者

留置施設に留置されている者をいう。

三 号

海上保安被留置者

海上保安留置施設に留置されている者をいう。

四 号

受刑者

懲役受刑者、禁錮受刑者 又は拘留受刑者をいう。

五 号

懲役受刑者

懲役の刑(国際受刑者移送法平成十四年法律第六十六号第十六条第一項第一号の共助刑を含む。以下同じ。)の執行のため拘置されている者をいう。

六 号

禁錮受刑者

禁錮の刑(国際受刑者移送法第十六条第一項第二号の共助刑を含む。以下同じ。)の執行のため拘置されている者をいう。

七 号

拘留受刑者

拘留の刑の執行のため拘置されている者をいう。

八 号

未決拘禁者

被逮捕者、被勾留者 その他未決の者として拘禁されている者をいう。

九 号

被逮捕者

刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号)の規定により逮捕されて留置されている者をいう。

十 号

被勾留者

刑事訴訟法の規定により勾留されている者をいう。

十一 号

死刑確定者

死刑の言渡しを受けて拘置されている者をいう。

十二 号

各種被収容者

被収容者であって、受刑者、未決拘禁者 及び死刑確定者以外のものをいう。