刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第一節 収容の開始

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 07月23日 17時12分


1項

刑事施設の長は、被収容者に対し、その刑事施設における収容の開始に際し、被収容者としての地位に応じ、次に掲げる事項を告知しなければならない。


その刑事施設に収容されている被収容者がその地位を異にするに至ったときも、同様とする。

一 号

物品の貸与 及び支給 並びに自弁に関する事項

二 号

第四十八条第一項に規定する保管私物 その他の金品の取扱いに関する事項

三 号

保健衛生 及び医療に関する事項

四 号

宗教上の行為、儀式行事 及び教誨に関する事項

五 号

書籍等(書籍、雑誌、新聞紙 その他の文書図画(信書を除く)をいう。以下同じ。)の閲覧に関する事項

六 号

第七十四条第一項に規定する遵守事項

七 号

面会 及び信書の発受に関する事項

八 号
懲罰に関する事項
九 号

審査の申請を行うことができる措置、審査の申請をすべき行政庁 及び審査の申請期間 その他の審査の申請に関する事項

十 号

第百六十三条第一項の規定による申告を行うことができる行為、申告先 及び申告期間 その他の同項の規定による申告に関する事項

十一 号
苦情の申出に関する事項
2項

前項の規定による告知は、法務省令で定めるところにより、書面で行う。

1項

刑務官は、被収容者について、その刑事施設における収容の開始に際し、その者の識別のため必要な限度で、その身体を検査することができる。


その後 必要が生じたときも、同様とする。

2項

女子の被収容者について前項の規定により検査を行う場合には、女子の刑務官がこれを行わなければならない。


ただし、女子の刑務官がその検査を行うことができない場合には、男子の刑務官が刑事施設の長の指名する女子の職員を指揮して、これを行うことができる。