刑務官は、被収容者について、その刑事施設における収容の開始に際し、その者の識別のため必要な限度で、その身体を検査することができる。
その後 必要が生じたときも、同様とする。
刑務官は、被収容者について、その刑事施設における収容の開始に際し、その者の識別のため必要な限度で、その身体を検査することができる。
その後 必要が生じたときも、同様とする。
女子の被収容者について前項の規定により検査を行う場合には、女子の刑務官がこれを行わなければならない。
ただし、女子の刑務官がその検査を行うことができない場合には、男子の刑務官が刑事施設の長の指名する女子の職員を指揮して、これを行うことができる。