刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第七十七条 # 制止等の措置

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

刑務官は、被収容者が自身を傷つけ 若しくは他人に危害を加え、逃走し、刑事施設の職員の職務の執行を妨げ、その他刑事施設の規律 及び秩序を著しく害する行為をし、又はこれらの行為をしようとする場合には、合理的に必要と判断される限度で、その行為を制止し、その被収容者を拘束し、その他その行為を抑止するため必要な措置を執ることができる。

2項

刑務官は、被収容者以外の者が次の各号いずれかに該当する場合には、合理的に必要と判断される限度で、その行為を制止し、その行為をする者を拘束し、その他その行為を抑止するため必要な措置を執ることができる。

一 号

刑事施設に侵入し、その設備を損壊し、刑事施設の職員の職務執行を妨げ、又はこれらの行為をまさにしようとするとき。

二 号

刑務官の要求を受けたのに刑事施設から退去しないとき。

三 号

被収容者の逃走 又は刑事施設の職員の職務執行の妨害を、現場で、援助し、あおり、又は唆すとき。

四 号

被収容者に危害を加え、又はまさに加えようとするとき。

3項

前二項の措置に必要な警備用具については、法務省令で定める。