刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第七十九条 # 保護室への収容

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

刑務官は、被収容者が次の各号いずれかに該当する場合には、刑事施設の長の命令により、その者を保護室に収容することができる。

一 号

自身を傷つけるおそれがあるとき。

二 号

次のイからハまでいずれかに該当する場合において、刑事施設の規律 及び秩序を維持するため特に必要があるとき。

刑務官の制止に従わず、大声 又は騒音を発するとき。

他人に危害を加えるおそれがあるとき。

刑事施設の設備、器具 その他の物を損壊し、又は汚損するおそれがあるとき。

2項

前項に規定する場合において、刑事施設の長の命令を待ついとまがないときは、刑務官は、その命令を待たないで、その被収容者を保護室に収容することができる。


この場合には、速やかに、その旨を刑事施設の長に報告しなければならない。

3項

保護室への収容の期間は、七十二時間以内とする。


ただし、特に継続の必要がある場合には、刑事施設の長は、四十八時間ごとにこれを更新することができる。

4項

刑事施設の長は、前項の期間中であっても、保護室への収容の必要がなくなったときは、直ちにその収容を中止させなければならない。

5項

被収容者を保護室に収容し、又はその収容の期間を更新した場合には、刑事施設の長は、速やかに、その被収容者の健康状態について、刑事施設の職員である医師の意見を聴かなければならない。

6項

保護室の構造 及び設備の基準は、法務省令で定める。