刑事施設の長は、被収容者に対し、日刊新聞紙の備付け、報道番組の放送 その他の方法により、できる限り、主要な時事の報道に接する機会を与えるように努めなければならない。
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
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平成十七年法律第五十号
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略称 : 刑事施設法
刑事収容施設法
刑事被収容者処遇法
第七十二条 # 時事の報道に接する機会の付与等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
刑事施設の長は、第三十九条第二項の規定による援助の措置として、刑事施設に書籍等を備え付けるものとする。
この場合において、備え付けた書籍等の閲覧の方法は、刑事施設の長が定める。