刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第七十六条 # 受刑者の隔離

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

刑事施設の長は、受刑者が次の各号いずれかに該当する場合には、その者を他の被収容者から隔離することができる。


この場合においては、その者の処遇は、運動、入浴 又は面会の場合 その他の法務省令で定める場合を除き昼夜、居室において行う。

一 号

他の被収容者と接触することにより刑事施設の規律 及び秩序を害するおそれがあるとき。

二 号

他の被収容者から危害を加えられるおそれがあり、これを避けるために他に方法がないとき。

2項

前項の規定による隔離の期間は、三月とする。


ただし、特に継続の必要がある場合には、刑事施設の長は、一月ごとにこれを更新することができる。

3項

刑事施設の長は、前項の期間中であっても、隔離の必要がなくなったときは、直ちにその隔離を中止しなければならない。

4項

第一項の規定により受刑者を隔離している場合には、刑事施設の長は、三月に一回以上定期的に、その受刑者の健康状態について、刑事施設の職員である医師の意見を聴かなければならない。