刑事施設の長は、受刑者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者を他の被収容者から隔離することができる。
この場合においては、その者の処遇は、運動、入浴 又は面会の場合 その他の法務省令で定める場合を除き、昼夜、居室において行う。
一
号
二
号
他の被収容者と接触することにより刑事施設の規律 及び秩序を害するおそれがあるとき。
他の被収容者から危害を加えられるおそれがあり、これを避けるために他に方法がないとき。