刑事施設の長は、被収容者が遵守すべき事項(以下この章において「遵守事項」という。)を定める。
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
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平成十七年法律第五十号
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略称 : 刑事施設法
刑事収容施設法
刑事被収容者処遇法
第七十四条 # 遵守事項等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
遵守事項は、被収容者としての地位に応じ、次に掲げる事項を具体的に定めるものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
九
号
十
号
十一
号
犯罪行為をしてはならないこと。
他人に対し、粗野 若しくは乱暴な言動をし、又は迷惑を及ぼす行為をしてはならないこと。
自身を傷つける行為をしてはならないこと。
刑事施設の職員の職務の執行を妨げる行為をしてはならないこと。
自己 又は他の被収容者の収容の確保を妨げるおそれのある行為をしてはならないこと。
刑事施設の安全を害するおそれのある行為をしてはならないこと。
刑事施設内の衛生 又は風紀を害する行為をしてはならないこと。
金品について、不正な使用、所持、授受 その他の行為をしてはならないこと。
正当な理由なく、第九十二条 若しくは第九十三条に規定する作業を怠り、又は第八十五条第一項各号、第百三条 若しくは第百四条に規定する指導を拒んではならないこと。
前各号に掲げるもののほか、刑事施設の規律 及び秩序を維持するため必要な事項
前各号に掲げる事項について定めた遵守事項 又は第九十六条第四項(第百六条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する特別遵守事項に違反する行為を企て、あおり、唆し、又は援助してはならないこと。
前二項のほか、刑事施設の長 又はその指定する職員は、刑事施設の規律 及び秩序を維持するため必要がある場合には、被収容者に対し、その生活 及び行動について指示することができる。