刑事施設の長は、被収容者が自弁の書籍等を閲覧することにより次の各号のいずれかに該当する場合には、その閲覧を禁止することができる。
一
号
二
号
三
号
刑事施設の規律 及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあるとき。
被収容者が受刑者である場合において、その矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがあるとき。
被収容者が未決拘禁者である場合において、罪証の隠滅の結果を生ずるおそれがあるとき。