1項 海上保安被留置者が一人で行う礼拝 その他の宗教上の行為は、これを禁止し、又は制限してはならない。ただし、海上保安留置施設の規律 及び秩序の維持 その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合は、この限りでない。