刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第二百五十七条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

海上保安被留置者が一人で行う礼拝 その他の宗教上の行為は、これを禁止し、又は制限してはならない。


ただし、海上保安留置施設の規律 及び秩序の維持 その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合は、この限りでない。