刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第三条 # 刑事施設

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

刑事施設は、次に掲げる者を収容し、これらの者に対し必要な処遇を行う施設とする。

一 号

懲役、禁錮 又は拘留の刑の執行のため拘置される者

二 号

刑事訴訟法の規定により、逮捕された者であって、留置されるもの

三 号

刑事訴訟法の規定により勾留される者

四 号

死刑の言渡しを受けて拘置される者

五 号

前各号に掲げる者のほか、法令の規定により刑事施設に収容すべきこととされる者 及び収容することができることとされる者