第百十一条、第百十三条、第百十四条、第百十六条 及び前条第一項から第四項までの規定は、未決拘禁者としての地位を有する受刑者の面会について準用する。
この場合において、
第百十一条第一項中
「場合」とあるのは
「場合 及び刑事訴訟法の定めるところにより許されない場合」と、
同条第二項中
「ときは」とあるのは
「ときは、刑事訴訟法の定めるところにより許されない場合を除き」と、
第百十三条第一項中
「各号のいずれか」とあるのは
「各号のいずれか(弁護人等との面会の場合にあっては、第一号ロに限る。)」と、
同項第二号ニ中
「生ずる」とあるのは
「生じ、又は罪証の隠滅の結果を生ずる」と、
第百十四条第一項中
「面会に」とあるのは
「面会(弁護人等との面会を除く。)に」と
読み替えるものとする。