刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第百十九条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

第百十一条第百十三条第百十四条第百十六条 及び前条第一項から第四項までの規定は、未決拘禁者としての地位を有する受刑者の面会について準用する。


この場合において、

第百十一条第一項
場合」とあるのは
「場合 及び刑事訴訟法の定めるところにより許されない場合」と、

同条第二項
ときは」とあるのは
「ときは、刑事訴訟法の定めるところにより許されない場合を除き」と、

第百十三条第一項
各号のいずれか」とあるのは
各号のいずれか(弁護人等との面会の場合にあっては、第一号ロ限る)」と、

同項第二号ニ
生ずる」とあるのは
「生じ、又は罪証の隠滅の結果を生ずる」と、

第百十四条第一項
面会に」とあるのは
「面会(弁護人等との面会を除く)に」と

読み替えるものとする。