刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第九十四条 # 作業の実施

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

作業は、できる限り、受刑者の勤労意欲を高め、これに職業上有用な知識 及び技能を習得させるように実施するものとする。

2項

受刑者に職業に関する免許 若しくは資格を取得させ、又は職業に必要な知識 及び技能を習得させる必要がある場合において、相当と認めるときは、これらを目的とする訓練を作業として実施する。