刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第九条 # 委員会に対する情報の提供及び委員の視察等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

刑事施設の長は、刑事施設の運営の状況について、法務省令で定めるところにより、定期的に、又は必要に応じて、委員会に対し、情報を提供するものとする。

2項

委員会は、刑事施設の運営の状況を把握するため、委員による刑事施設の視察をすることができる。


この場合において、委員会は、必要があると認めるときは、刑事施設の長に対し、委員による被収容者との面接の実施について協力を求めることができる。

3項

刑事施設の長は、前項の視察 及び被収容者との面接について、必要な協力をしなければならない。

4項

第百二十七条第百四十四条において準用する場合を含む。)、第百三十五条第百三十八条 及び第百四十二条において準用する場合を含む。)及び第百四十条の規定にかかわらず、被収容者が委員会に対して提出する書面は、検査をしてはならない。