刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第二十三条 # 委員会の意見等の公表

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

警察本部長は、毎年、委員会が留置業務管理者に対して述べた意見 及びこれを受けて留置業務管理者が講じた措置の内容を取りまとめ、その概要を公表するものとする。