刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第二十五条 # 海上保安留置施設

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

管区海上保安本部、管区海上保安本部の事務所 又は海上保安庁の船舶に、海上保安留置施設を設置する。

2項

海上保安留置施設は、次に掲げる者を留置し、これらの者に対し必要な処遇を行う施設とする。


ただし、海上保安庁の船舶に置かれる海上保安留置施設には、やむを得ない事由により、管区海上保安本部 又は管区海上保安本部の事務所に置かれる海上保安留置施設に速やかに留置することができない場合に限り、留置することができる。

一 号

海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)及び刑事訴訟法の規定により、海上保安官 又は海上保安官補が逮捕する者 又は受け取る逮捕された者であって、留置されるもの

二 号

前号に掲げる者のほか、法令の規定により海上保安留置施設に留置することができることとされる者