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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
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平成十七年法律第五十号
#
略称 :
刑事施設法
刑事収容施設法
刑事被収容者処遇法
第二十四条
#
刑事施設に関する規定の準用
@
施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@
最終更新
: 令和五年法律第六十三号による改正
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刑事
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
第二十四条
1項
第六条
、
第十一条
及び
第十二条
の規定は、留置施設について準用する。
この場合において、
第六条
及び
第十二条
中
「
刑事施設の長
」とあるのは、
「留置業務管理者」と
読み替えるものとする。