海上保安被留置者は、自己に対する海上保安留置担当官による行為であって、次に掲げるものがあったときは、政令で定めるところにより、書面で、その海上保安留置施設の所在地(当該海上保安留置施設が船舶に置かれるものである場合には、当該船舶の所属する管区海上保安本部 又は管区海上保安本部の事務所の所在地)を管轄する管区海上保安本部長に対し、その事実を申告することができる。
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
第二款 事実の申告
身体に対する違法な有形力の行使
違法 又は不当な捕縄、手錠 又は拘束衣の使用
前項の規定による申告は、その申告に係る事実があった日の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。
第百五十七条第二項、第百五十八条第二項 及び第三項、第百六十条、第百六十一条第一項 並びに第百六十四条第一項、第二項 及び第四項 並びに行政不服審査法第十八条第三項、第二十二条第一項 及び第五項、第二十三条、第二十七条、第三十九条 並びに第五十条第一項 及び第三項の規定は、第一項の規定による申告について準用する。
この場合において、
第百五十八条第三項 及び第百六十条第二項中
「刑事施設の長」とあるのは
「海上保安留置業務管理者」と、
同条、第百六十一条第一項 並びに第百六十四条第一項、第二項 及び第四項中
「矯正管区の長」とあるのは
「管区海上保安本部長」と、
同項中
「前条第一項」とあるのは
「第二百七十七条第一項」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
海上保安被留置者は、前条第三項において準用する第百六十四条第一項 又は第二項の規定による通知を受けた場合において、その内容に不服があるときは、政令で定めるところにより、書面で、海上保安庁長官に対し、前条第一項に規定する事実を申告することができる。
前項の規定による申告は、同項の通知を受けた日の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。
第百五十七条第二項、第百五十八条第二項、第百六十条、第百六十一条第一項 並びに第百六十四条第一項、第二項 及び第四項 並びに行政不服審査法第十八条第三項、第二十三条、第二十七条、第三十九条 及び第五十条第一項の規定は、第一項の規定による申告について準用する。
この場合において、
第百六十条、第百六十一条第一項 並びに第百六十四条第一項、第二項 及び第四項中
「矯正管区の長」とあるのは
「海上保安庁長官」と、
第百六十条第二項中
「刑事施設の長」とあるのは
「海上保安留置業務管理者」と、
第百六十四条第四項中
「前条第一項」とあるのは
「第二百七十七条第一項」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。