刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第二百七十九条 # 海上保安庁長官に対する苦情の申出

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

海上保安被留置者は、自己に対する海上保安留置業務管理者の措置 その他自己が受けた処遇について、書面で、海上保安庁長官に対し、苦情の申出をすることができる。

2項

第百五十七条第二項 及び第百六十六条第三項の規定は、前項の海上保安庁長官に対する苦情の申出について準用する。