海上保安被留置者は、自己に対する海上保安留置業務管理者の措置 その他自己が受けた処遇について、書面で、海上保安庁長官に対し、苦情の申出をすることができる。
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
#
平成十七年法律第五十号
#
略称 : 刑事施設法
刑事収容施設法
刑事被収容者処遇法
第三款 苦情の申出
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
第百五十七条第二項 及び第百六十六条第三項の規定は、前項の海上保安庁長官に対する苦情の申出について準用する。
海上保安被留置者は、自己に対する海上保安留置業務管理者の措置 その他自己が受けた処遇について、口頭 又は書面で、第二十八条の規定により実地監査を行う監査官(以下この節において単に「監査官」という。)に対し、苦情の申出をすることができる。
第百五十七条第二項、第百六十六条第三項 及び第百六十七条第三項の規定は、前項の監査官に対する苦情の申出について準用する。
この場合において、
同条第三項中
「刑事施設の職員」とあるのは、
「海上保安留置担当官」と
読み替えるものとする。
海上保安被留置者は、自己に対する海上保安留置業務管理者の措置 その他自己が受けた処遇について、口頭 又は書面で、海上保安留置業務管理者に対し、苦情の申出をすることができる。
第百五十七条第二項、第百六十六条第三項 及び第百六十八条第三項の規定は、前項の海上保安留置業務管理者に対する苦情の申出について準用する。