刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第二百三条 # 調髪及びひげそり

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

留置業務管理者は、被留置者が調髪 又はひげそりを行いたい旨の申出をした場合には、内閣府令で定めるところにより、これを許すものとする。