第百三十一条の規定は被留置者の信書について、第百三十三条の規定は被留置者の文書図画について、それぞれ準用する。
この場合において、
これらの規定中
「刑事施設の長」とあるのは
「留置業務管理者」と、
第百三十一条中
「国庫」とあるのは
「その留置施設の属する都道府県」と
読み替えるものとする。
第百三十一条の規定は被留置者の信書について、第百三十三条の規定は被留置者の文書図画について、それぞれ準用する。
この場合において、
これらの規定中
「刑事施設の長」とあるのは
「留置業務管理者」と、
第百三十一条中
「国庫」とあるのは
「その留置施設の属する都道府県」と
読み替えるものとする。