刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第二百二十七条 # 刑事施設に関する規定の準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

第百三十一条の規定は被留置者の信書について、第百三十三条の規定は被留置者の文書図画について、それぞれ準用する。


この場合において、

これらの規定中
刑事施設の長」とあるのは
「留置業務管理者」と、

第百三十一条
国庫」とあるのは
「その留置施設の属する都道府県」と

読み替えるものとする。