留置業務管理者は、第二百二十二条の規定による検査の結果、被留置者が発受する信書について、その全部 又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合には、その発受を差し止め、又はその該当箇所を削除し、若しくは抹消することができる。
同条第三項各号に掲げる信書について、これらの信書に該当することを確認する過程においてその全部 又は一部が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合も、同様とする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
暗号の使用 その他の理由によって、留置業務に従事する職員が理解できない内容のものであるとき。
発受によって、刑罰法令に触れることとなり、又は刑罰法令に触れる結果を生ずるおそれがあるとき。
発受によって、留置施設の規律 及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあるとき。
威迫にわたる記述 又は明らかな虚偽の記述があるため、受信者を著しく不安にさせ、又は受信者に損害を被らせるおそれがあるとき。
受信者を著しく侮辱する記述があるとき。
未決拘禁者が発受する信書について、その発受によって、罪証の隠滅の結果を生ずるおそれがあるとき。
被留置受刑者が発受する信書について、その発受によって、その改善更生に支障を生ずるおそれがあるとき。