刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第二百二十条 # 面会に関する制限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

被留置者の弁護人等との面会の日 及び時間帯は、日曜日 その他政令で定める日以外の日の留置施設の執務時間内とする。

2項

前項の面会の相手方の人数は、三人以内とする。

3項

留置業務管理者は、弁護人等から前二項の定めによらない面会の申出がある場合においても、留置施設の管理運営上支障があるときを除き、これを許すものとする。

4項

留置業務管理者は、第一項の面会に関し、内閣府令で定めるところにより、面会の場所について、留置施設の規律 及び秩序の維持 その他管理運営上必要な制限をすることができる。

5項

留置業務管理者は、被留置者と弁護人等以外の者との面会に関し、内閣府令で定めるところにより、面会の相手方の人数、面会の場所、日 及び時間帯、面会の時間 及び回数 その他面会の態様について、留置施設の規律 及び秩序の維持 その他管理運営上必要な制限をすることができる。

6項

前項の規定により面会の回数について制限をするときは、その回数は、一日につき一回を下回ってはならない