刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第一款 面会

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 17時58分

1項

留置業務管理者は、被留置受刑者以外の被留置者に対し、他の者から面会の申出があったときは、第二百二十八条第三項の規定により禁止される場合を除き、これを許すものとする。


ただし、その被留置者が未決拘禁者である場合において、刑事訴訟法の定めるところにより面会が許されないときは、この限りでない。

1項

留置業務管理者は、被留置受刑者に対し、次に掲げる者から面会の申出があったときは、第二百二十八条第三項の規定により禁止される場合を除き、これを許すものとする。


この場合においては、前条ただし書の規定を準用する。

一 号
被留置受刑者の親族
二 号

婚姻関係の調整、訴訟の遂行、事業の維持 その他の被留置受刑者の身分上、法律上又は業務上の重大な利害に係る用務の処理のため面会することが必要な者

三 号

被留置受刑者の更生保護に関係のある者、被留置受刑者の釈放後にこれを雇用しようとする者 その他の面会により被留置受刑者の改善更生に資すると認められる者

2項

留置業務管理者は、被留置受刑者に対し、前項各号に掲げる者以外の者から面会の申出があった場合において、その者との交友関係の維持 その他面会することを必要とする事情があり、かつ、面会により、留置施設の規律 及び秩序を害する結果を生じ、又はその被留置受刑者の改善更生に支障を生ずるおそれがないと認めるときは、これを許すことができる。


この場合においては、前条ただし書の規定を準用する。

1項

留置業務管理者は、その指名する職員に、未決拘禁者の面会(弁護人等との面会を除く)に立ち会わせ、又はその面会の状況を録音させ、若しくは録画させるものとする。

2項

留置業務管理者は、留置施設の規律 及び秩序の維持 その他の理由により必要があると認める場合には、その指名する職員に、未決拘禁者以外の被留置者の面会(弁護人等との面会を除く)に立ち会わせ、又はその面会の状況を録音させ、若しくは録画させることができる。

3項

留置業務管理者は、前二項の規定にかかわらず、被留置者の次に掲げる者との面会については、留置施設の規律 及び秩序を害する結果 又は未決拘禁者について罪証の隠滅の結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合を除き、その立会い並びに録音 及び録画をさせてはならない。

一 号

自己に対する留置業務管理者の措置

その他自己が受けた処遇に関し調査を行う国 又は地方公共団体の機関の職員

二 号

自己に対する留置業務管理者の措置

その他自己が受けた処遇に関し弁護士法第三条第一項に規定する職務を遂行する弁護士

1項

留置業務に従事する職員は、次の各号のいずれか(弁護人等との面会の場合にあっては、第一号ロ限る)に該当する場合には、その行為 若しくは発言を制止し、又はその面会を一時停止させることができる。


この場合においては、面会の一時停止のため、被留置者 又は面会の相手方に対し面会の場所からの退出を命じ、その他必要な措置を執ることができる。

一 号

被留置者 又は面会の相手方が次の 又はいずれかに該当する行為をするとき。

次条第五項の規定による制限に違反する行為

留置施設の規律 及び秩序を害する行為

二 号

被留置者 又は面会の相手方が次のイからハまでいずれかに該当する内容の発言をするとき。

暗号の使用 その他の理由によって、留置業務に従事する職員が理解できないもの

犯罪の実行を共謀し、あおり、又は唆すもの

留置施設の規律 及び秩序を害する結果を生ずるおそれのあるもの

三 号

未決拘禁者 又はその面会の相手方が罪証の隠滅の結果を生ずるおそれのある内容の発言をするとき。

四 号

被留置受刑者 又はその面会の相手方が次の 又はいずれかに該当する内容の発言をするとき。

被留置受刑者の改善更生に支障を生ずるおそれのあるもの

特定の用務の処理のため必要であることを理由として許された面会において、その用務の処理のため必要な範囲を明らかに逸脱するもの

2項

留置業務管理者は、前項の規定により面会が一時停止された場合において、面会を継続させることが相当でないと認めるときは、その面会を終わらせることができる。

1項

被留置者の弁護人等との面会の日 及び時間帯は、日曜日 その他政令で定める日以外の日の留置施設の執務時間内とする。

2項

前項の面会の相手方の人数は、三人以内とする。

3項

留置業務管理者は、弁護人等から前二項の定めによらない面会の申出がある場合においても、留置施設の管理運営上支障があるときを除き、これを許すものとする。

4項

留置業務管理者は、第一項の面会に関し、内閣府令で定めるところにより、面会の場所について、留置施設の規律 及び秩序の維持 その他管理運営上必要な制限をすることができる。

5項

留置業務管理者は、被留置者と弁護人等以外の者との面会に関し、内閣府令で定めるところにより、面会の相手方の人数、面会の場所、日 及び時間帯、面会の時間 及び回数 その他面会の態様について、留置施設の規律 及び秩序の維持 その他管理運営上必要な制限をすることができる。

6項

前項の規定により面会の回数について制限をするときは、その回数は、一日につき一回を下回ってはならない