刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第二百五十三条 # 刑事施設に関する規定の準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

の規定は海上保安留置業務管理者による差入れ等に関する制限について、の規定は海上保安留置業務管理者による領置金品の引渡しについて、除く)及びの規定は海上保安被留置者の遺留物(海上保安留置施設に遺留した金品をいう。において同じ。)について、それぞれ準用する。


この場合において、


この節」とあるのは
」と、

及び
法務省令」とあるのは
「国土交通省令」と、

及び
被収容者」とあるのは
「海上保安被留置者」と、


刑事施設の管理運営」とあるのは
「海上保安留置施設の管理運営」と、

及び
刑事施設の長」とあるのは
「海上保安留置業務管理者」と、


第八十三条第二項」とあるのは
」と、

及び
第百七十六条」とあるのは
」と

読み替えるものとする。