刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第二百五十条 # 保管私物等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

海上保安留置業務管理者は、国土交通省令で定めるところにより、保管私物(海上保安被留置者が前条第一項の規定により引渡しを受けて保管する物品(第三項において準用する第四十八条第五項の規定により引渡しを受けて保管する物品を含む。)及び海上保安被留置者が受けた信書でその保管するものをいう。以下この章において同じ。)の保管方法について、海上保安留置施設の管理運営上必要な制限をすることができる。

2項

海上保安留置業務管理者は、海上保安被留置者の保管私物(国土交通省令で定めるものを除く)の総量(次条において「保管総量」という。)が保管限度量(海上保安被留置者としての地位の別ごとに海上保安被留置者一人当たりについて保管することができる物品の量として海上保安留置業務管理者が定める量をいう。次条において同じ。)を超えるとき、又は海上保安被留置者について領置している物品(国土交通省令で定めるものを除く)の総量(次条において「領置総量」という。)が領置限度量(海上保安被留置者としての地位の別ごとに海上保安被留置者一人当たりについて領置することができる物品の量として海上保安留置業務管理者が定める量をいう。次条において同じ。)を超えるときは、当該海上保安被留置者に対し、その超過量に相当する量の物品について、親族 その他相当と認める者への交付 その他相当の処分を求めることができる。


腐敗し、又は滅失するおそれが生じた物品についても、同様とする。

3項

第四十五条第二項の規定は前項の規定により海上保安被留置者に対し物品の処分を求めた場合について、第四十八条第四項の規定は海上保安被留置者の保管私物について、同条第五項の規定は海上保安被留置者に係る領置物品について、それぞれ準用する。


この場合において、

これらの規定中
刑事施設の長」とあるのは、
「海上保安留置業務管理者」と

読み替えるものとする。