海上保安被留置者は、自己に対する海上保安留置業務管理者の措置 その他自己が受けた処遇について、口頭 又は書面で、第二十八条の規定により実地監査を行う監査官(以下この節において単に「監査官」という。)に対し、苦情の申出をすることができる。
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
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平成十七年法律第五十号
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略称 : 刑事施設法
刑事収容施設法
刑事被収容者処遇法
第二百八十条 # 監査官に対する苦情の申出
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
第百五十七条第二項、第百六十六条第三項 及び第百六十七条第三項の規定は、前項の監査官に対する苦情の申出について準用する。
この場合において、
同条第三項中
「刑事施設の職員」とあるのは、
「海上保安留置担当官」と
読み替えるものとする。