刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第二百八条 # 反則行為があった場合の自弁の書籍等に関する措置

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

留置業務管理者は、被留置者が反則行為を行った場合において、留置施設の規律 及び秩序を維持するため必要があるときは、内閣府令で定める自弁の書籍等(被告人 若しくは被疑者としての権利の保護 又は訴訟の準備 その他の権利の保護に必要と認められるものを除く)について、三日を超えない期間に限り、その閲覧を許さないことができる。

2項

第百九十条第二項 及び第三項の規定は、被留置者に対する前項の措置について準用する。