刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第八節 書籍等の閲覧

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 17時58分


1項

被留置者が自弁の書籍等を閲覧することは、この節の規定による場合のほか、これを禁止し、又は制限してはならない。

1項

留置業務管理者は、被留置者が自弁の書籍等を閲覧することにより次の各号いずれかに該当する場合には、その閲覧を禁止することができる。

一 号

留置施設の規律 及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあるとき。

二 号

被留置者が未決拘禁者である場合において、罪証の隠滅の結果を生ずるおそれがあるとき。

三 号

被留置者が被留置受刑者である場合において、その改善更生に支障を生ずるおそれがあるとき。

2項

前項の規定により閲覧を禁止すべき事由の有無を確認するため自弁の書籍等の翻訳が必要であるときは、内閣府令で定めるところにより、被留置者にその費用を負担させることができる。


この場合において、被留置者が負担すべき費用を負担しないときは、その閲覧を禁止する。

1項

留置業務管理者は、被留置者が反則行為を行った場合において、留置施設の規律 及び秩序を維持するため必要があるときは、内閣府令で定める自弁の書籍等(被告人 若しくは被疑者としての権利の保護 又は訴訟の準備 その他の権利の保護に必要と認められるものを除く)について、三日を超えない期間に限り、その閲覧を許さないことができる。

2項

第百九十条第二項 及び第三項の規定は、被留置者に対する前項の措置について準用する。

1項

第七十一条の規定は留置業務管理者による新聞紙に関する制限について、第七十二条の規定は留置業務管理者による時事の報道に接する機会の付与等の措置について、それぞれ準用する。


この場合において、

第七十一条
法務省令」とあるのは
「内閣府令」と、

同条 及び第七十二条第一項
被収容者」とあるのは
「被留置者」と、

第七十一条
刑事施設の管理運営」とあるのは
「留置施設の管理運営」と、

第七十二条第二項
第三十九条第二項」とあるのは
第百八十五条」と、

刑事施設に」とあるのは
「留置施設に」と

読み替えるものとする。