刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第二百六十二条 # 遵守事項等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

海上保安留置業務管理者は、海上保安被留置者が遵守すべき事項(次項において「遵守事項」という。)を定める。

2項

遵守事項は、海上保安被留置者としての地位に応じ、次に掲げる事項を具体的に定めるものとする。

一 号

犯罪行為をしてはならないこと。

二 号

他人に対し、粗野 若しくは乱暴な言動をし、又は迷惑を及ぼす行為をしてはならないこと。

三 号

自身を傷つける行為をしてはならないこと。

四 号

海上保安留置担当官の職務の執行を妨げる行為をしてはならないこと。

五 号

自己 又は他の海上保安被留置者の留置の確保を妨げるおそれのある行為をしてはならないこと。

六 号

海上保安留置施設の安全を害するおそれのある行為をしてはならないこと。

七 号

海上保安留置施設内の衛生 又は風紀を害する行為をしてはならないこと。

八 号

金品について、不正な使用、所持、授受 その他の行為をしてはならないこと。

九 号

前各号に掲げるもののほか、海上保安留置施設の規律 及び秩序を維持するため必要な事項

十 号

前各号に掲げる事項について定めた遵守事項に違反する行為を企て、あおり、唆し、又は援助してはならないこと。

3項

前二項のほか、海上保安留置業務管理者 又は海上保安留置担当官は、海上保安留置施設の規律 及び秩序を維持するため必要がある場合には、海上保安被留置者に対し、その生活 及び行動について指示することができる。