刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第九節 規律及び秩序の維持

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

海上保安留置施設の規律 及び秩序は、適正に維持されなければならない。

2項

前項の目的を達成するため執る措置は、海上保安被留置者の留置を確保し、並びにその処遇のための適切な環境 及びその安全かつ平穏な共同生活を維持するため必要な限度を超えてはならない。

1項

海上保安留置業務管理者は、海上保安被留置者が遵守すべき事項(次項において「遵守事項」という。)を定める。

2項

遵守事項は、海上保安被留置者としての地位に応じ、次に掲げる事項を具体的に定めるものとする。

一 号

犯罪行為をしてはならないこと。

二 号

他人に対し、粗野 若しくは乱暴な言動をし、又は迷惑を及ぼす行為をしてはならないこと。

三 号

自身を傷つける行為をしてはならないこと。

四 号

海上保安留置担当官の職務の執行を妨げる行為をしてはならないこと。

五 号

自己 又は他の海上保安被留置者の留置の確保を妨げるおそれのある行為をしてはならないこと。

六 号

海上保安留置施設の安全を害するおそれのある行為をしてはならないこと。

七 号

海上保安留置施設内の衛生 又は風紀を害する行為をしてはならないこと。

八 号

金品について、不正な使用、所持、授受 その他の行為をしてはならないこと。

九 号

前各号に掲げるもののほか、海上保安留置施設の規律 及び秩序を維持するため必要な事項

十 号

前各号に掲げる事項について定めた遵守事項に違反する行為を企て、あおり、唆し、又は援助してはならないこと。

3項

前二項のほか、海上保安留置業務管理者 又は海上保安留置担当官は、海上保安留置施設の規律 及び秩序を維持するため必要がある場合には、海上保安被留置者に対し、その生活 及び行動について指示することができる。

1項

海上保安留置業務管理者は、地震、火災 その他の災害に際し、海上保安留置施設内において避難の方法がないときは、海上保安被留置者を適当な場所に護送しなければならない。

2項

前項の場合において、海上保安被留置者を護送することができないときは、海上保安留置業務管理者は、その者を海上保安留置施設から解放することができる。


地震、火災 その他の災害に際し、海上保安留置施設の外にある海上保安被留置者を避難させるため適当な場所に護送することができない場合も、同様とする。

3項

前項の規定により解放された者は、避難を必要とする状況がなくなった後 速やかに、海上保安留置施設 又は海上保安留置業務管理者が指定した場所に出頭しなければならない。

1項

の規定は海上保安留置担当官による海上保安被留置者の身体、着衣、所持品 及び居室の検査 並びに所持品の保管 並びに海上保安被留置者以外の者の着衣 及び携帯品の検査 並びに携帯品の保管について、の規定は海上保安留置担当官による捕縄、手錠 及び拘束衣の使用について、それぞれ準用する。


この場合において、

及び 並びに
刑事施設」とあるのは
「海上保安留置施設」と、


第三十四条第二項」とあるのは
」と、

及び
被収容者」とあるのは
「海上保安被留置者」と、

及び
法務省令」とあるのは
「国土交通省令」と、

の規定中
刑事施設の長」とあるのは
「海上保安留置業務管理者」と、


刑事施設の職員である医師」とあるのは
「当該海上保安留置業務管理者が委嘱する医師」と

読み替えるものとする。