刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第二百六十四条 # 刑事施設に関する規定の準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

の規定は海上保安留置担当官による海上保安被留置者の身体、着衣、所持品 及び居室の検査 並びに所持品の保管 並びに海上保安被留置者以外の者の着衣 及び携帯品の検査 並びに携帯品の保管について、の規定は海上保安留置担当官による捕縄、手錠 及び拘束衣の使用について、それぞれ準用する。


この場合において、

及び 並びに
刑事施設」とあるのは
「海上保安留置施設」と、


第三十四条第二項」とあるのは
」と、

及び
被収容者」とあるのは
「海上保安被留置者」と、

及び
法務省令」とあるのは
「国土交通省令」と、

の規定中
刑事施設の長」とあるのは
「海上保安留置業務管理者」と、


刑事施設の職員である医師」とあるのは
「当該海上保安留置業務管理者が委嘱する医師」と

読み替えるものとする。