刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第二百六十条 # 刑事施設に関する規定の準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

第七十一条の規定は海上保安留置業務管理者による新聞紙に関する制限について、第七十二条第一項の規定は海上保安留置業務管理者による時事の報道に接する機会の付与について、それぞれ準用する。


この場合において、

第七十一条
法務省令」とあるのは
「国土交通省令」と、

同条 及び第七十二条第一項
被収容者」とあるのは
「海上保安被留置者」と、

第七十一条
刑事施設の管理運営」とあるのは
「海上保安留置施設の管理運営」と

読み替えるものとする。