海上保安被留置者が自弁の書籍等を閲覧することは、この節の規定による場合のほか、これを禁止し、又は制限してはならない。
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
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平成十七年法律第五十号
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略称 : 刑事施設法
刑事収容施設法
刑事被収容者処遇法
第八節 書籍等の閲覧
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
海上保安留置業務管理者は、海上保安被留置者が自弁の書籍等を閲覧することにより次の各号のいずれかに該当する場合には、その閲覧を禁止することができる。
一
号
二
号
海上保安留置施設の規律 及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあるとき。
海上保安被留置者が未決拘禁者である場合において、罪証の隠滅の結果を生ずるおそれがあるとき。
前項の規定により閲覧を禁止すべき事由の有無を確認するため自弁の書籍等の翻訳が必要であるときは、国土交通省令で定めるところにより、海上保安被留置者にその費用を負担させることができる。
この場合において、海上保安被留置者が負担すべき費用を負担しないときは、その閲覧を禁止する。
第七十一条の規定は海上保安留置業務管理者による新聞紙に関する制限について、第七十二条第一項の規定は海上保安留置業務管理者による時事の報道に接する機会の付与について、それぞれ準用する。
この場合において、
第七十一条中
「法務省令」とあるのは
「国土交通省令」と、
同条 及び第七十二条第一項中
「被収容者」とあるのは
「海上保安被留置者」と、
第七十一条中
「刑事施設の管理運営」とあるのは
「海上保安留置施設の管理運営」と
読み替えるものとする。