刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第二百十七条 # 被留置受刑者の面会の相手方

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

留置業務管理者は、被留置受刑者に対し、次に掲げる者から面会の申出があったときは、第二百二十八条第三項の規定により禁止される場合を除き、これを許すものとする。


この場合においては、前条ただし書の規定を準用する。

一 号
被留置受刑者の親族
二 号

婚姻関係の調整、訴訟の遂行、事業の維持 その他の被留置受刑者の身分上、法律上又は業務上の重大な利害に係る用務の処理のため面会することが必要な者

三 号

被留置受刑者の更生保護に関係のある者、被留置受刑者の釈放後にこれを雇用しようとする者 その他の面会により被留置受刑者の改善更生に資すると認められる者

2項

留置業務管理者は、被留置受刑者に対し、前項各号に掲げる者以外の者から面会の申出があった場合において、その者との交友関係の維持 その他面会することを必要とする事情があり、かつ、面会により、留置施設の規律 及び秩序を害する結果を生じ、又はその被留置受刑者の改善更生に支障を生ずるおそれがないと認めるときは、これを許すことができる。


この場合においては、前条ただし書の規定を準用する。