刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第二百十九条 # 面会の一時停止及び終了

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

留置業務に従事する職員は、次の各号のいずれか(弁護人等との面会の場合にあっては、第一号ロ限る)に該当する場合には、その行為 若しくは発言を制止し、又はその面会を一時停止させることができる。


この場合においては、面会の一時停止のため、被留置者 又は面会の相手方に対し面会の場所からの退出を命じ、その他必要な措置を執ることができる。

一 号

被留置者 又は面会の相手方が次の 又はいずれかに該当する行為をするとき。

次条第五項の規定による制限に違反する行為

留置施設の規律 及び秩序を害する行為

二 号

被留置者 又は面会の相手方が次のイからハまでいずれかに該当する内容の発言をするとき。

暗号の使用 その他の理由によって、留置業務に従事する職員が理解できないもの

犯罪の実行を共謀し、あおり、又は唆すもの

留置施設の規律 及び秩序を害する結果を生ずるおそれのあるもの

三 号

未決拘禁者 又はその面会の相手方が罪証の隠滅の結果を生ずるおそれのある内容の発言をするとき。

四 号

被留置受刑者 又はその面会の相手方が次の 又はいずれかに該当する内容の発言をするとき。

被留置受刑者の改善更生に支障を生ずるおそれのあるもの

特定の用務の処理のため必要であることを理由として許された面会において、その用務の処理のため必要な範囲を明らかに逸脱するもの

2項

留置業務管理者は、前項の規定により面会が一時停止された場合において、面会を継続させることが相当でないと認めるときは、その面会を終わらせることができる。