刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第二百十二条 # 身体の検査等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

留置担当官は、留置施設の規律 及び秩序を維持するため必要がある場合には、被留置者について、その身体、着衣、所持品 及び居室を検査し、並びにその所持品を取り上げて一時保管することができる。

2項

第百八十一条第二項の規定は、前項の規定による女子の被留置者の身体 及び着衣の検査について準用する。

3項

留置担当官は、留置施設の規律 及び秩序を維持するため必要がある場合には、留置施設内において、被留置者以外の者(弁護人等を除く)の着衣 及び携帯品を検査し、並びにその者の携帯品を取り上げて一時保管することができる。

4項

前項の検査は、文書図画の内容の検査に及んではならない。