留置担当官は、留置施設の規律 及び秩序を維持するため必要がある場合には、被留置者について、その身体、着衣、所持品 及び居室を検査し、並びにその所持品を取り上げて一時保管することができる。
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
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平成十七年法律第五十号
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略称 : 刑事施設法
刑事収容施設法
刑事被収容者処遇法
第二百十二条 # 身体の検査等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
第百八十一条第二項の規定は、前項の規定による女子の被留置者の身体 及び着衣の検査について準用する。
留置担当官は、留置施設の規律 及び秩序を維持するため必要がある場合には、留置施設内において、被留置者以外の者(弁護人等を除く。)の着衣 及び携帯品を検査し、並びにその者の携帯品を取り上げて一時保管することができる。
前項の検査は、文書図画の内容の検査に及んではならない。