刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第九節 規律及び秩序の維持

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 17時58分


1項

留置施設の規律 及び秩序は、適正に維持されなければならない。

2項

前項の目的を達成するため執る措置は、被留置者の留置を確保し、並びにその処遇のための適切な環境 及びその安全かつ平穏な共同生活を維持するため必要な限度を超えてはならない。

1項

留置業務管理者は、被留置者が遵守すべき事項(次項において「遵守事項」という。)を定める。

2項

遵守事項は、被留置者としての地位に応じ、次に掲げる事項を具体的に定めるものとする。

一 号

犯罪行為をしてはならないこと。

二 号

他人に対し、粗野 若しくは乱暴な言動をし、又は迷惑を及ぼす行為をしてはならないこと。

三 号

自身を傷つける行為をしてはならないこと。

四 号

留置業務に従事する職員の職務の執行を妨げる行為をしてはならないこと。

五 号

自己 又は他の被留置者の留置の確保を妨げるおそれのある行為をしてはならないこと。

六 号

留置施設の安全を害するおそれのある行為をしてはならないこと。

七 号

留置施設内の衛生 又は風紀を害する行為をしてはならないこと。

八 号

金品について、不正な使用、所持、授受 その他の行為をしてはならないこと。

九 号

前各号に掲げるもののほか、留置施設の規律 及び秩序を維持するため必要な事項

十 号

前各号に掲げる事項について定めた遵守事項に違反する行為を企て、あおり、唆し、又は援助してはならないこと。

3項

前二項のほか、留置業務管理者 又はその指定する留置業務に従事する職員は、留置施設の規律 及び秩序を維持するため必要がある場合には、被留置者に対し、その生活 及び行動について指示することができる。

1項

留置担当官は、留置施設の規律 及び秩序を維持するため必要がある場合には、被留置者について、その身体、着衣、所持品 及び居室を検査し、並びにその所持品を取り上げて一時保管することができる。

2項

第百八十一条第二項の規定は、前項の規定による女子の被留置者の身体 及び着衣の検査について準用する。

3項

留置担当官は、留置施設の規律 及び秩序を維持するため必要がある場合には、留置施設内において、被留置者以外の者(弁護人等を除く)の着衣 及び携帯品を検査し、並びにその者の携帯品を取り上げて一時保管することができる。

4項

前項の検査は、文書図画の内容の検査に及んではならない。

1項

留置担当官は、被留置者を護送する場合 又は被留置者が次の各号のいずれかの行為をするおそれがある場合には、内閣府令で定めるところにより、捕縄 又は手錠を使用することができる。

一 号
逃走すること。
二 号

自身を傷つけ、又は他人に危害を加えること。

三 号

留置施設の設備、器具 その他の物を損壊すること。

2項

留置担当官は、被留置者が自身を傷つけるおそれがある場合において、他にこれを防止する手段がないときは、留置業務管理者の命令により、拘束衣を使用することができる。


ただし、捕縄、手錠 又は防声具と同時に使用することはできない。

3項

保護室が設置されていない留置施設においては、留置担当官は、被留置者が留置担当官の制止に従わず大声を発し続けて、留置施設内の平穏な生活を乱す場合において、他にこれを抑止する手段がないときは、留置業務管理者の命令により、防声具を使用することができる。


この場合において、その被留置者が防声具を取り外し、又は損壊することを防ぐため必要があるときは、その使用と同時に捕縄 又は手錠を使用することができる。

4項

前二項に規定する場合において、留置業務管理者の命令を待ついとまがないときは、留置担当官は、その命令を待たないで、拘束衣 又は防声具(前項後段の規定により使用する捕縄 又は手錠を含む。)を使用することができる。


この場合には、速やかに、その旨を留置業務管理者に報告しなければならない。

5項

拘束衣 及び防声具の使用の期間は、三時間とする。


ただし、拘束衣の使用については、留置業務管理者は、特に継続の必要があると認めるときは、通じて十二時間を超えない範囲内で、三時間ごとにその期間を更新することができる。

6項

留置業務管理者は、前項の期間中であっても、拘束衣 又は防声具の使用の必要がなくなったときは、直ちにその使用を中止させなければならない。

7項

被留置者に拘束衣 若しくは防声具を使用し、又は拘束衣の使用の期間を更新した場合には、留置業務管理者は、速やかに、その被留置者の健康状態について、当該留置業務管理者が委嘱する医師の意見を聴かなければならない。

8項

捕縄、手錠、拘束衣 及び防声具の制式は、内閣府令で定める。

1項

留置担当官は、被留置者が次の各号いずれかに該当する場合には、留置業務管理者の命令により、その者を保護室に収容することができる。

一 号

自身を傷つけるおそれがあるとき。

二 号

次のイからハまでいずれかに該当する場合において、留置施設の規律 及び秩序を維持するため特に必要があるとき。

留置担当官の制止に従わず、大声 又は騒音を発するとき。

他人に危害を加えるおそれがあるとき。

留置施設の設備、器具 その他の物を損壊し、又は汚損するおそれがあるとき。

2項

第七十九条第二項から第六項までの規定は、被留置者の保護室への収容について準用する。


この場合において、

同条第二項から第五項までの規定中
刑事施設の長」とあるのは
「留置業務管理者」と、

同条第二項
刑務官」とあるのは
「留置担当官」と、

同条第五項
刑事施設の職員である医師」とあるのは
「当該留置業務管理者が委嘱する医師」と、

同条第六項
法務省令」とあるのは
「内閣府令」と

読み替えるものとする。

1項

留置業務管理者は、地震、火災 その他の災害に際し、留置施設内において避難の方法がないときは、被留置者を適当な場所に護送しなければならない。

2項

前項の場合において、被留置者を護送することができないときは、留置業務管理者は、その者を留置施設から解放することができる。


地震、火災 その他の災害に際し、留置施設の外にある被留置者を避難させるため適当な場所に護送することができない場合も、同様とする。

3項

前項の規定により解放された者は、避難を必要とする状況がなくなった後 速やかに、留置施設 又は留置業務管理者が指定した場所に出頭しなければならない。