刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第二百十四条 # 保護室への収容

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

留置担当官は、被留置者が次の各号いずれかに該当する場合には、留置業務管理者の命令により、その者を保護室に収容することができる。

一 号

自身を傷つけるおそれがあるとき。

二 号

次のイからハまでいずれかに該当する場合において、留置施設の規律 及び秩序を維持するため特に必要があるとき。

留置担当官の制止に従わず、大声 又は騒音を発するとき。

他人に危害を加えるおそれがあるとき。

留置施設の設備、器具 その他の物を損壊し、又は汚損するおそれがあるとき。

2項

第七十九条第二項から第六項までの規定は、被留置者の保護室への収容について準用する。


この場合において、

同条第二項から第五項までの規定中
刑事施設の長」とあるのは
「留置業務管理者」と、

同条第二項
刑務官」とあるのは
「留置担当官」と、

同条第五項
刑事施設の職員である医師」とあるのは
「当該留置業務管理者が委嘱する医師」と、

同条第六項
法務省令」とあるのは
「内閣府令」と

読み替えるものとする。