留置担当官は、被留置者が次の各号のいずれかに該当する場合には、留置業務管理者の命令により、その者を保護室に収容することができる。
一
号
二
号
自身を傷つけるおそれがあるとき。
次のイからハまでのいずれかに該当する場合において、留置施設の規律 及び秩序を維持するため特に必要があるとき。
イ
ロ
ハ
留置担当官の制止に従わず、大声 又は騒音を発するとき。
他人に危害を加えるおそれがあるとき。
留置施設の設備、器具 その他の物を損壊し、又は汚損するおそれがあるとき。